ニッセイ・ウェルス生命 「はじめての介護」(募:群馬銀行・宮崎銀行)

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ニッセイ・ウェルス生命は、2020年8月17日より、群馬銀行・宮崎銀行で「はじめての介護」を改定して販売を開始。
「はじめての介護」は、相続・介護への準備ができる一時払の終身保険。
商品の特徴
正式名称:指定通貨建終身保険(告知コース)/指定通貨建終身保険(無告知コース)
  • 「告知コース」「無告知コース」のいずれかを選択。
    「告知コース」
    ・契約からすぐに、外貨で一時払保険料以上の一生涯の保障を確保できる。
    ・死亡保障、高度障害保障、介護保障*1がある。
    ・申込みにあたっては、被保険者の健康状態などについて、告知が必要となる。
    「無告知コース」
    ・契約日から5年経過後に、一生涯の保障が増加する。
    ・死亡保障、介護保障*2がある。
    ・申込みにあたっては、被保険者の健康状態の告知なしで90歳まで加入可。
  • 要介護2以上と認定された場合*3、介護保険金を受取れる。
    ・要介護2以上と認定された場合*3、死亡保険金の受け取りにかえて介護保険金を受取れる。
    なお、被保険者が受け取る介護保険金は原則非課税。
    ・契約時に介護保障割合100%、50%または介護保障なしを選択*4できる。
    ・介護保険金額は基本保険金額に対し、契約時に選択する介護保障割合(100%、50%)を乗じた金額。
    ・介護保障割合100%を選択した場合、介護保険金の受取により契約が消滅するため、以後の保障はない。
    ・介護保障割合50%を選択した場合、介護保険金の受取後も、死亡・高度障害保障*5が続き、残りの50%の金額を一生涯の死亡・高度障害保障*5として確保できる。
    *1:介護保険金特則を付加しない場合、介護保障(介護保険金のお支払い)はない。
    *2:介護保障特則を付加しない場合、介護保障(介護保険金のお支払い)はない。
    *3:「告知コース」
    介護保険金は被保険者が次のいずれかに該当した場合に支払われる。
    ①公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたとき。
    ②ニッセイ・ウェルス生命所定の要介護状態に該当し、その該当した日からその日を含めて180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき。
    「無告知コース」
    介護保険金は被保険者が次のいずれにも該当した場合に支払われる。
    ①責任開始期以後に生まれて初めて、公的介護保険制度による要支援または要介護の認定を受け、その認定の効力が生じたこと。
    ②公的介護保険制度による要介護2以上に該当していると認定され、その認定の効力が生じたこと。
    *4:今までに要介護認定を受けたことがある方や公的介護保険の申請中である方は、介護保障割合100%、50%は選択できない。
    *5:「無告知コース」の場合、高度障害保障はない。
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