インボイス制度
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インボイス制度
「インボイス制度」とは、2023(令和5)年10月1日から導入される消費税の仕入税額控除の新しい方式のことで、制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
「適格請求書(インボイス)」とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
「インボイス制度」において、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時は、「インボイス」を交付しなければなりません(また、交付した「インボイス」の写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた「インボイス」*1の保存等が必要となります。
*1:買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
「適格請求書(インボイス)」を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。