有利誤認表示
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有利誤認表示
「有利誤認表示」とは、「景品表示法」で禁止している表示方法で、本当は「お得」ではないのに「お得だ」と思わせる広告のことです。
有利誤認表示の具体例
- 1か月の期間限定ではないのに「1か月のみの半額割引」などと表示して、1か月が経過すると期間を更新して「期間限定割引」を繰り返している
- 「半額割引」と表示しているが、その元となる「通常時の料金」が現実の通常料金より高額に設定されており、本当は通常時の半額になっていない
- 通常価格と割引価格の2種類が表示されているが、通常価格は架空の価格、あるいは実際に販売した実績のない価格である
- 「全品半額」と表示していたが、現実には一定金額以上の商品だけが半額になっている
景品表示法が禁止する表示方法には、「有利誤認表示」の他に商品やサービスの性質について現実よりも優れたものであるかのように誤解させる広告表現する「優良誤認表示」があります。
景品表示法(消費者庁)はこちら