特別失踪
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特別失踪
「特別失踪」は、失踪宣告の一つです。
「普通失踪」が、「人が居所を去った後、その生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる(民法第30条)」に対し、「特別失踪」は、戦争に行ったり、遭難した船舶の中に居たり、震災に遭遇するなど、個人の生死が不明な場合に出され、法律上、その人が亡くなったものとみなされます。
戦争や船の沈没といった危難が去った後に1年間生死不明が継続した場合に、利害関係人の請求によって認められます。
「普通失踪」が、「人が居所を去った後、その生死が7年間にわたって不明である場合には、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、失踪の宣告をなすことができる(民法第30条)」に対し、「特別失踪」は、戦争に行ったり、遭難した船舶の中に居たり、震災に遭遇するなど、個人の生死が不明な場合に出され、法律上、その人が亡くなったものとみなされます。
戦争や船の沈没といった危難が去った後に1年間生死不明が継続した場合に、利害関係人の請求によって認められます。
期間要件 | 相続開始時 | |
---|---|---|
普通失踪 | 生死不明から7年 | 7年が経過した日 |
特別失踪 | 危難が去ってから1年 | 危難が去った時 |
【民法第三十条】(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。