リーニエンシー
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リーニエンシー
「リーニエンシー(leniency)」とは、事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について*1、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度(課徴金減免制度)です。具体的には、減免申請の順位に応じた減免率に、事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率*2を加えた減免率が適用されます。
公正取引委員会に対して自主的に申告した場合、当該事業者の違反行為に対する課徴金がその申告した時期・順位に応じて免除(100%減額)または減額(30%もしくは50%の範囲)されます。
「リーニエンシー」の目的は、事業者自らがその違反内容を報告し、更に資料を提出することにより、カルテル・入札談合の発見を容易化し、事件の真相解明を効率的かつ効果的に行うことにより、競争秩序を早期に回復することにあります。
詳しくはこちら 公正取引委員会「課徴金減免制度」
*1:課徴金減免制度の対象は、カルテル・入札談合(購入カルテルを含む。)に限られます。
*2:このような減算率を適用する制度を調査協力減算制度といいます。