国民の祝日について

ちょっと雑学

国民の祝日について

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が平成26年5月30日に公布され、「国民の祝日」として新たに「山の日」が設けられることになりました。
この改正は平成28年1月1日から施行され、「国民の祝日」の年間日数は16日となります。
国民の祝日一覧
元日 1月1日
年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日(※1)
建国をしのび、国を愛する心を養う。
天皇誕生日 2月23日
天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日(※2)
自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 8月11日
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 9月の第3月曜日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日(※2)
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
スポーツの日 10月の第2月曜日
スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う
文化の日 11月3日
自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日
天皇の誕生日を祝う。

※1:建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
※2:祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。
~内閣府「国民の祝日」についてより~

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