国民の祝日について
ちょっと雑学
国民の祝日について
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が平成26年5月30日に公布され、「国民の祝日」として新たに「山の日」が設けられることになりました。
この改正は平成28年1月1日から施行され、「国民の祝日」の年間日数は16日となります。
この改正は平成28年1月1日から施行され、「国民の祝日」の年間日数は16日となります。
国民の祝日一覧
元日 | 1月1日 |
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年のはじめを祝う。 | |
成人の日 | 1月の第2月曜日 |
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | |
建国記念の日 | 政令で定める日(※1) |
建国をしのび、国を愛する心を養う。 | |
天皇誕生日 | 2月23日 |
天皇の誕生日を祝う。 | |
春分の日 | 春分日(※2) |
自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | |
昭和の日 | 4月29日 |
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 | |
憲法記念日 | 5月3日 |
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | |
みどりの日 | 5月4日 |
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | |
こどもの日 | 5月5日 |
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | |
海の日 | 7月の第3月曜日 |
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | |
山の日 | 8月11日 |
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 | |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 |
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | |
秋分の日 | 秋分日(※2) |
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 | |
スポーツの日 | 10月の第2月曜日 |
スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う | |
文化の日 | 11月3日 |
自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | |
天皇誕生日 | 12月23日 |
天皇の誕生日を祝う。 |
※1:建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
※2:祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。
~内閣府「国民の祝日」についてより~
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