財形制度

保険用語集

財形制度

一般的に財形制度と呼ばれる「勤労者財産形成促進制度」は、勤労者財産形成促進法に基づき、会社が雇用する社員の財産づくりを国とともに支援する制度。
「勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)」「勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)」「勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)」の3種類がある。
会社員(勤労者)の「貯蓄の奨励」「持家の促進」を目的に設立された制度だが、勤めている会社が導入しなければ、利用する事はできない。
尚、自営業者は財形制度の対象外。
財形貯蓄制度

勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)

勤労者が、金融機関などと契約を結んで3年以上の期間にわたって、定期的に—–つまり毎月又は夏季・年末のボーナス時期などに—–賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。契約時の年齢制限はありませんし、複数の契約もできます。

勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)

55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。

勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)

55歳未満の勤労者が金融機関などと契約(1人1契約)を結んで5年以上の期間にわたって定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて積み立てていく持家取得を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置(※)があります。

※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄に係る利子等に対する非課税措置

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利子等が非課税とされます。
~厚生労働省:「財形貯蓄制度」より抜粋~

関連用語:財形保険
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