財形保険

保険用語集

財形保険

財形制度に基づいて勤労者の財産形成援助のために作られた保険。
財形基金保険・財形年金保険・財形年金積立保険財形住宅貯蓄積立保険財形貯蓄積立保険・財形給付金保険の総称。

財形住宅貯蓄積立保険
一般に「住宅財形」と呼ばれる積立保険で、持家の取得や増改築等を目的に保険料を積立てる。
その目的の為に費用を支払う場合、契約者(勤労者)が満期日を指定して満期返戻金を受取ることが可能。
尚、住宅の取得等の為に払出す場合、財形年金積立保険と合わせて払込保険料累計550万円までは利子などの差益が非課税。
住宅取得以外の目的で引き出す場合は解約となり、財形貯蓄積立保険と同様源泉分離課税が掛かる。

財形貯蓄積立保険
「一般財形貯蓄制度」に則った給与天引きによる積立保険。
積立金額の上限はなく、資金使途は自由、途中で引き出す事も可能。
非課税措置はなく、利子などの差益には20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税が掛かる。
復興特別所得税は、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、課税される。

財形年金積立保険
「財形年金貯蓄制度」に則った給与天引きによる積立年金保険。
払込保険料累計385万円(財形住宅貯蓄積立保険と通算で550万円)までは利子などの差益が非課税になる。さらに年金受取開始後に受け取る年金も非課税。年金の受け取り以外の目的で引き出す場合は解約となり、差益全体に対して一時所得扱いになる。