三大疾病保障保険/特定疾病保障保険

保険用語集

特定疾病保障保険・三大疾病保障保険

生前給付保険の一つ。
「特定疾病保険」「重大疾病保障保険」ともいう。
三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)と診断され、保険会社が定める所定の状態になった時に、生前に死亡保険金と同額の特定疾病・三大疾病保険金が受け取れる保険のこと。
保険金を受け取ると同時に、保険契約は消滅し、また三大成人病による保険金の支払事由が発生しないまま、死亡した場合や高度障害になった場合でも同額の保険金を受け取ることができる。
保険期間が終身タイプと定期タイプがある。
「単独(主契約)」で契約できるものと、「特約」として付加できるものがある。
通常は、生きているうちに受取る保険金は被保険者が受取人になるが、例えばガンに罹って、本人に告知しないなどの場合に備えて、保険契約者が「指定代理請求人」を予め指定できる。
保険会社によっては三大疾病以外の疾病も対象としている場合もある。

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