初回の失業手当はいつからもらえる?

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初回の失業手当はいつから?

「失業保険」の給付金を受給するまで
「失業保険」は「就職活動をしているけれども、就職できない失業状態である」ことが必須資格で、就職したい人のための「失業保険」ですから、失業中でなければ受給はされません。
失業保険の給付金を受給するには、最寄りのハローワークで手続きを行う必要があります。
まずはハローワークに行く前に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しましょう。

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雇用保険に加入した際に発行される証明書が「雇用保険被保険者証」です。
資格取得確認通知書とともに公共職業安定所より会社へ交付されます。
転職経験のない方は「手元にないわ」と言う方も多いと思いますが、殆どの場合、従業員が退職するまで会社側が預かり、退職時に従業員に渡されます。
離職後、「雇用保険被保険者離職票」が届きます。
雇用保険被保険者離職票(1)
雇用保険被保険者離職票(2)
概ね「離職票」は、離職後10日くらいで届きますが、届かない場合や事業主と連絡が取れない場合は、住居地を管轄するハローワークに直ぐに問い合わせましょう。
失業給付を受けるには「離職票」の他以下のものが必要です。

  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード
    通知カード
    個人番号の記載のある住民票
    (住民票記載事項証明書)
  • 身元(実在)確認書類
    下記の①のうちいずれか1種類
    (①の書類がない場合は、②のうち異なる2種類(コピー不可))

    1. 運転免許証
      運転経歴証明書
      マイナンバーカード
      官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    2. 公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 普通預金通帳・キャッシュカード(本人名義)
  • 印鑑
「待期期間」とは?
離職票が届いたからといって直ぐに「失業保険」の給付が始まるわけではありません。
まずは、ハローワークで「求職申込み」をしたのち、「離職票」を提出します。
受給資格があることが確認され、「受給説明会」の日時を教えてもらいます。
その際には「雇用保険受給資格者のしおり」のみの受取りです。
「受給説明会」に出席し、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を受取り、第一回目の「失業認定日」がわかります。
初回「失業認定日」にハローワークに出向いて「失業認定報告書」を提出し、待期期間中にアルバイトなどの仕事をしていなかったかの確認がされます。
問題がなければ、待機期間翌日の分から初回認定日の前日までの分が認定され、失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
ハローワークに申請をして支給開始までの期間は、離職理由により異なります
雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由などにかかわらず、一律に適用されます。
余談ですが、「待期間」は「待期間」ではありません。
会社都合による離職の場合はこの7日間の待期期間ですが、自己都合による離職の場合は、更に3か月の「給付制限」があります。
受給資格決定日から初回の給付まで、会社都合で1か月半くらい掛かります。
自己都合だとそれプラス3か月です。
「給付制限」とは?
  • 離職理由による給付制限
    正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
  • 紹介拒否等による給付制限
    受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
    また、同じく再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様の給付制限があります。
離職する前に…
失業給付は離職理由や年齢・加入期間などにより、給付金額・期間が違います。
また、自己都合で離職する場合は離職日から4か月以上経過してからの給付金の受給になりますから、転職先が決まっていない場合は、年齢・加入期間をチェックし、離職後の生活が維持できるかどうか考えてみてください。
1日違いで、給付金額・期間に差が出る可能性も無きにしもあらずです。
また、事業主が何らかの事情で、保険料を納付していない場合もありますから、給与明細は捨てないでちゃんと保管しておきましょう。