「未支給年金」は相続財産?

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「未支給年金」は相続財産?
前回「亡くなった受給者の年金を貰えるのは?」で「未支給年金」について触れました。
「未支給年金」(未支給年金請求権)は被相続人の相続税の課税財産として、相続税の課税対象となるように思われるかもしれませんが、相続税の課税財産ではありません。
遺族が支給を受けた当該「未支給年金」は、当該遺族の一時所得に該当します。
一時所得には50万円の特別控除があります。
受け取った額が50万円以下ならば、確定申告をする必要はありません。
亡くなった時期と未支給年金の例
亡くなった時期 未支給年金
4月 支給日前 3か月分(2~4月分)
(偶数月) 支給日後 1か月分(4月分)
5月(奇数月) 2か月分(4・5月分)