老人福祉法
ちょっと便利帖
ちょっと気になる言葉
老人福祉法
「老人福祉法」とは、老人の福祉を図ることを目的とし、その心身の健康保持や生活の安定のために必要な措置について定める法律で、1963(昭和38)年に施行されました。
基本的理念として「老人は、多年にわたり、社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障されるもの」とされています。
また老人は、心身の健康を保持しつつ、社会的活動に参加する機会を与えられ、老人自ら参加するように努めるものとされています。
「老人の日」についてはこちら
基本的理念として「老人は、多年にわたり、社会の進展に寄与してきたものとして、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障されるもの」とされています。
また老人は、心身の健康を保持しつつ、社会的活動に参加する機会を与えられ、老人自ら参加するように努めるものとされています。
「老人の日」についてはこちら