障害年金、地域差解消で打ち切り?
ちょっと便利帖
ちょっと豆知識
障害年金、地域差解消で打ち切り?
そもそも障害年金って?
障害年金とは、病気やけがによって、生活や仕事に何らかの支障をきたした人たちが受け取る年金です。
老齢年金に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があるのと同様に、障害年金にも「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
老齢年金に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があるのと同様に、障害年金にも「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害者手帳を持っていれば障害年金がもらえるの?
厚生労働省の障害年金受給者実態調査(平成26年)によると、障害年金の受給者数は194.3万人。一方、2018年4月8日に発表された「障害者の生活状況に関する調査結果の概要」によると、全国の障害者数(推計値)は936.6万人で、年金受給者数の割合は約20%です。
また、障害者手帳の交付者数(推計値)は障害者数の約6割の559.4万人で、障害者手帳交付者数に対する年金受給者の割合は約35%です。
障害者手帳を取得していれば、障害年金が受給できると勘違いしている方も多いようですが、「障害年金」は国の制度で、「障害者手帳」は地方公共団体が交付するもので、別の制度ですから、障害者手帳を取得していても、障害年金を受給するには別の手続きが必要になります。
また、障害者手帳の交付者数(推計値)は障害者数の約6割の559.4万人で、障害者手帳交付者数に対する年金受給者の割合は約35%です。
障害者手帳を取得していれば、障害年金が受給できると勘違いしている方も多いようですが、「障害年金」は国の制度で、「障害者手帳」は地方公共団体が交付するもので、別の制度ですから、障害者手帳を取得していても、障害年金を受給するには別の手続きが必要になります。
「地域差解消」で障害年金が打ち切りに?
厚生労働省では、「障害基礎年金」の不支給割合が都道府県で異なることから、平成22年から平成24年の日本年金機構の都道府県ごとの事務センターにおいて不支給と決定された割合(不支給割合)を2015年1月14日に発表しました。
不支給割合ランキングはこちら
調査の結果、不支給割合が最も高かった大分県で24.39%、最も低かったのは栃木県で3.93%、その差は約6倍。
この結果を受け、これまで都道府県ごとにある年金事務センターで医師が支給の認定を審査をしていましたが、2017年4月から障害年金センター(東京都)に事務を一元化しました。
こうした審査態勢などの変更などに伴い、「障害の程度が軽い」として、支給を打ち切る可能性があるという文書を日本年金機構が障害基礎年金の受給者1,010人に送付したと報道されています。
文書送付に関して、厚生労働大臣は「直ちに支給を打ち切るのではなく、1年後に改めて審査することにしている」としていますが、対象となった受給者の戸惑いと不安は解消されませんよね…。
不支給割合ランキングはこちら
調査の結果、不支給割合が最も高かった大分県で24.39%、最も低かったのは栃木県で3.93%、その差は約6倍。
この結果を受け、これまで都道府県ごとにある年金事務センターで医師が支給の認定を審査をしていましたが、2017年4月から障害年金センター(東京都)に事務を一元化しました。
こうした審査態勢などの変更などに伴い、「障害の程度が軽い」として、支給を打ち切る可能性があるという文書を日本年金機構が障害基礎年金の受給者1,010人に送付したと報道されています。
文書送付に関して、厚生労働大臣は「直ちに支給を打ち切るのではなく、1年後に改めて審査することにしている」としていますが、対象となった受給者の戸惑いと不安は解消されませんよね…。